TEST MODE
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問1
事例を読んで, 次の記述のうち, 正しいものを一つ選びなさい。
〔事例〕
P健康保険組合の被保険者であるFさん(40歳)は, 病気で最寄りの保険医療機関であるQ病院に入院し, 治療を受けた。このときの費用としては, Fさんの一部負担金のほか, 病室として特別の個室を選択したので, その室料差額も支払った。
出典:第24回 社会福祉士国家試験 問64
- 共通科目
- 保健医療サービス
- ア
- Fさんの一部負担を除いた医療費の請求については, P健康保険組合には審査権限はない。
- イ
- Fさんの特別の個室の選択は, 保険外併用療養費が支給される選定療養に当たる。
- ウ
- Q病院は, 健康保険法上, Fさんの一部負担金の支払を受領する必要はない。
- エ
- Fさんの自己負担限度額を超えた分は, P健康保険組合から高額医療費共同事業によって給付される。
- オ
- Fさんを含め, P健康保険組合の被保険者・被扶養者の患者負担は一律3割である。
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